■ [海外] 大韓民国道路元標研究室

(大韓民国)道路法施行令

 1962年3月27日施行
 道路元標に関連する条文の最終改正は2016年1月22日

・韓国語の原文を901号管理人が翻訳したもの(なのでミスの可能性はあり)
・制定(1962)から道路元標に関する条文の全変更履歴を掲載

・가.나.다.라...はハングルによる並び順(「あ.か.さ.た.な.」のようなもの)


[上位] 道路法
[下位] 道路法施行規則

条番号条文
2016年1月22日改正(現行)
済州特別法改正に伴う改訂
第3条
(道路の付属物)
(道路)法第2条第2号"바"の"大統領令で定める施設"とは、(道路)法第23条の規定による道路管理庁が設置した次の各号の施設をいう。

 1.~8. (省略)

 9.道路元標、修理担当区域標と道路境界標

 10.~11. (省略)
第50条
(道路元標)
①道路元標は特別市・広域市・特別自治市・市(「済州特別自治道の設置及び国際自由都市造成に関する特別法」第10条の規定による行政市を含む。以下この条において同じ)および郡の各1個を設置しなければならない。

②ソウル特別市の道路元標は、ソウル特別市長が設置・管理し、その位置は光化門広場の中央とする。

③広域市・特別自治市・市または郡の道路元標は、広域市長・特別自治市場・市場(行政市の場合には、特別自治道知事をいう。)又は郡守が設置・管理するが、その位置は、広域市長・特別自治市長・道知事又は特別自治道知事が定める。

④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は、国土交通部令で定める。

⑤管轄の広域市長・特別自治市長・道知事又は特別自治道知事が第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、遅滞なく、国土交通部長官に報告しなければならない。
2014年7月14日改正
全文改訂
道路の付属物として道路元標を明記(第3条)
道路元標の条番号変更(第50条に移動)
ソウル元標位置表記の変更(世宗路広場→光化門広場。場所は同じ)
第3条
(道路の付属物)
(道路)法第2条第2号"바"の"大統領令で定める施設"とは、(道路)法第23条の規定による道路管理庁が設置した次の各号の施設をいう。

 1.~8. (省略)

 9.道路元標、修理担当区域標と道路境界標

 10.~11. (省略)
第50条
(道路元標)
①道路元標は特別市・広域市・特別自治市・市(「済州特別自治道の設置及び国際自由都市造成に関する特別法」第15条の規定による行政市を含む。以下この条において同じ)および郡の各1個を設置しなければならない。

②ソウル特別市の道路元標は、ソウル特別市長が設置・管理し、その位置は光化門広場の中央とする。

③広域市・特別自治市・市または郡の道路元標は、広域市長・特別自治市場・市場(行政市の場合には、特別自治道知事をいう。)又は郡守が設置・管理するが、その位置は広域市長・特別自治市長・道知事又は特別自治道知事が定める。

④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は国土交通部令で定める。

⑤管轄の広域市長・特別自治市長・道知事又は特別自治道知事が第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、遅滞なく、国土交通部長官に報告しなければならない。
2013年3月23日改正
国土海洋部→国土交通部への改組に伴う条文変更
第27条
(道路元標)
①道路元標は特別市・広域市・特別自治市・市(「済州特別自治道の設置及び国際自由都市造成に関する特別法」第15条の規定による行政市を含む。以下この条において同じ)および郡の各1個を設置しなければならない。

②ソウル特別市の道路元標は、ソウル特別市長が設置・管理し、その位置は世宗路広場の中央とする。

③広域市・特別自治市・市または郡の道路元標は、広域市長・特別自治市場・市場(行政市の場合には、特別自治道知事をいう。)又は郡守が設置・管理するが、その位置は広域市長・特別自治市長・道知事又は特別自治道知事が定める。

④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は国土交通部令で定める。

⑤管轄の広域市長・特別自治市長・道知事又は特別自治道知事が第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、遅滞なく、国土交通部長官に報告しなければならない。
2012年11月27日改正
世宗特別自治市発足に伴う条文変更
第27条
(道路元標)
①道路元標は特別市・広域市・特別自治市・市(「済州特別自治道の設置及び国際自由都市造成に関する特別法」第15条の規定による行政市を含む。以下この条において同じ)および郡の各1個を設置しなければならない。

②ソウル特別市の道路元標は、ソウル特別市長が設置・管理し、その位置は世宗路広場の中央とする。

③広域市・特別自治市・市または郡の道路元標は、広域市長・特別自治市長・市場(行政市の場合には、特別自治道知事をいう。)又は郡守が設置・管理するが、その位置は広域市長・特別自治市長・道知事又は特別自治道知事が定める。

④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は国土海洋部令で定める。

⑤管轄の広域市長・特別自治市長・道知事又は特別自治道知事が第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、遅滞なく、国土海洋部長官に報告しなければならない。
2008年12月31日改正
条番号変更(第27条に移動)
済州特別自治道発足に伴う条文変更
第27条
(道路元標)
①道路元標は特別市・広域市・市(「済州特別自治道の設置及び国際自由都市造成に関する特別法」第15条の規定による行政市を含む。以下この条において同じ。)と郡に各1個を設置しなければならない。

②ソウル特別市の道路元標は、ソウル特別市長が設置・管理し、その位置は世宗路広場の中央とする。

③広域市・市または郡の道路元標は広域市長、市長(行政市の場合には、特別自治道知事をいう。)又は郡守が設置・管理するが、その位置は広域市長・道知事又は特別自治道知事が定める。

④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は国土海洋部令で定める。

⑤管轄の広域市長・道知事又は特別自治道知事が第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、遅滞なく、国土海洋部長官に報告しなければならない。
2008年2月29日改正
建設交通部→国土海洋部への改組に伴う条文変更
第23条
(道路元標)
①道路元標は特別市・広域市・市および郡に各1個を設置しなければならない。

②ソウル特別市における道路元標は、ソウル特別市長が設置・管理するが、その位置は世宗路広場の中央とする。

③広域市・市または郡における道路元標は広域市長・市長又は郡守が設置・管理するが、その位置は広域市長や道知事が定める。

④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は国土海洋部令で定める。

⑤管轄の広域市長と道知事は、第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、これを遅滞なく国土海洋部長官に報告しなければならない。
1996年7月1日改正
直轄市→広域市への改称に伴う条文変更
第23条
(道路元標)
①道路元標は特別市・広域市・市および郡に各1個を設置しなければならない。

②ソウル特別市における道路元標は、ソウル特別市長が設置・管理するが、その位置は世宗路広場の中央とする。

広域市・市または郡における道路元標は広域市長・市長又は郡守が設置・管理するが、その位置は広域市長や道知事が定める。

④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は建設交通部令で定める。

⑤管轄の広域市長と道知事は、第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、これを遅滞なく建設交通部長官に報告しなければならない。
1994年12月23日改正
建設部→建設交通部への改組に伴う条文変更
第23条
(道路元標)
①道路元標はソウル特別市・直轄市・市および郡に各1個を設置しなければならない。

②ソウル特別市における道路元標は、ソウル特別市長、設置・管理するが、その位置は世宗路広場の中央とする。

③直轄市・市または郡における道路元標は直轄市長・市長又は郡守が設置・管理するが、その位置は直轄市長や道知事が定める。

④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は建設交通部令で定める。

⑤管轄の直轄市長と道知事は、第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、これを遅滞なく建設交通部長官に報告しなければならない。
1993年8月14日改正
全文改訂
直轄市に関する記述を追加
第23条
(道路元標)
①道路元標はソウル特別市・直轄市・市および郡に各1個を設置しなければならない。

②ソウル特別市における道路元標は、ソウル特別市長が設置・管理するが、その位置は世宗路広場の中央とする。

③直轄市・市または郡における道路元標は直轄市長・市長又は郡守が設置・管理するが、その位置は直轄市長や道知事が定める。

④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は建設部令で定める。

⑤管轄の直轄市長と道知事は、第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、これを遅滞なく建設部長官に報告しなければならない。
1971年8月5日改正
1級国道→国道
第21条
(道路元標)
①道路元標は、ソウル特別市、市、郡に1つを設置しなければならない。

②ソウル特別市における道路元標の位置は世宗路広場の中央にある。

国道が経過する市における道路元標の位置は建設部長が、他の道路元標の位置は知事が定める。
1963年8月29日改正
国土建設庁→建設部への改組に伴う条文変更
第21条
(道路元標)
①道路元標は、ソウル特別市、市、郡に1つを設置しなければならない。

②ソウル特別市における道路元標の位置は世宗路広場の中央にある。

③1級国道が経過する市における道路元標の位置は建設部長が、他の道路元標の位置は知事が定める。
1962年3月27日施行
第21条
(道路元標)
①道路元標は、ソウル特別市、市、郡に1つを設置しなければならない。

②ソウル特別市における道路元標の位置は世宗路広場の中央にある。

③1級国道が経過する市における道路元標の位置は国土建設庁長が、他の道路元標の位置は知事が定める。

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