改正
大正十四年
第十五號
道路元標二關スル件左ノ通定ム
第一條
道路元標二ハ石材其ノ他ノ耐久性材料ヲ使用スヘシ
第ニ條
道路元標ハ別記様式二依ルヘシ
第三條
道路元標ハ其ノ位置ヲ表示スル爲道路に面シ最近距離ニ於テ路端ニ之ヲ建設スヘシ
第四條
特別ノ事由アル場含二限リ前二條ノ規定二依ラサルコトヲ得
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別記様式)
備考
一
表面ニ市町村名ヲ記載スルコト能ハサル場合ハ側面ニ之ヲ記載ルコトヲ得
二
前圖ニ示ス寸法ハセンチメートルヲ単位トス
謝辞
この法令の出典は冨嶋さん(国道ML)から提供して頂いた資料をもとに作成.